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第24回管理栄養士国家試験の施行について

栄養士法 (昭和22年法律第245号) 第5条の2の規定に基づき、第24回管理栄養士国家試験を次のとおり施行する。
 平成21年10月1日
厚生労働大臣 長妻 昭


1  試験地  北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県


2  試験期日  平成22年3月21日(日曜日)

3  試験科目
 管理栄養士国家試験の試験科目は、次のとおりである。  ア  社会・環境と健康
 イ  人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
 ウ  食べ物と健康
 エ  基礎栄養学
 オ  応用栄養学
 カ  栄養教育論
 キ  臨床栄養学
 ク  公衆栄養学
 ケ  給食経営管理論

4  受験資格 (1)  平成17年3月31日において、修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者であるもの ア  寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
イ  食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
ウ  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校
エ  栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
オ  アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設

(2)  平成17年3月31日において、修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者であるもの
(3)  修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
(4)  平成17年3月31日において、修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者であるもの
(5)  修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成22年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
(6)  修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(平成22年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
(7)  修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(平成22年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(8)  修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(平成22年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)

5  受験の手続 (1)  試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。 ア  すべての受験者が提出する書類等 (ア)  受験願書
 栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)第7号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
(イ)  コンピューター入力カード
(ウ)  写真 (縦6センチメートル、横4センチメートルとし、出願前6月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であって、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。)

イ  4の受験資格の(1)又は(2)に該当する者が提出する書類 免許等照合書及び実務証明書
ウ  4の受験資格の(3)又は(4)に該当する者が提出する書類 免許等照合書
エ  4の受験資格の(5)、(6)又は(7)に該当する者が提出する書類 免許等照合書及び実務証明書又は実務終了見込証明書
 この場合、実務終了見込証明書を提出した者にあっては、平成22年3月31日(水曜日)までに規定の実務を終え、平成22年4月1日(木曜日)から同年4月7日(水曜日)までに規定の実務を終えた証明書を提出すること。
オ  4の受験資格の(8)に該当する者が提出する書類 免許等照合書又は卒業・履修見込証明書
 この場合、卒業・履修見込証明書を提出した者にあっては、平成22年4月7日(水曜日)までに卒業・履修証明書及び栄養士免許取得見込照合書を提出すること。

(2)  受験に関する書類の受付期間、提出先等 ア  受験に関する書類は、 平成22年1月8日(金曜日)から1月15日(金曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局に書留郵便をもって送付することとし、1月15日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
イ  受験に関する書類を受理した後は、これを返還しない。
ウ  受験に関する書類を受理した後は、試験区分及び受験地の変更は認めない。

(3)  書類の提出については次のことに注意すること。 ア  4の受験資格の(5)、(6)又は(7)に該当する者で実務終了見込証明書を提出した者にあっては、平成22年3月31日(水曜日)までに規定の実務を終えた証明書が、平成22年4月7日(水曜日)までに提出されないときは、当該受験は無効とする。
イ  4の受験資格の(8)に該当する者で卒業・履修見込証明書を提出したものにあっては、卒業・履修証明書及び栄養士免許取得見込証明書が、平成22年4月7日(水曜日)までに提出されないときは、当該受験は無効とする。

(4)  受験手数料 ア  受験手数料は 6,800円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ  受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

(5)  受験票の交付
 受験票は、平成22年3月5日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
 なお、平成22年3月12日(金曜日)までに受験票が到着しない場合は、受験に関する書類を提出した地方厚生局に問い合わせること。

6  合格者の発表
 合格者は、平成22年5月7日(金曜日)午後2時に厚生労働省及び地方厚生局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。
 なお、 合格者には、 厚生労働省から合格証書を平成22年5月7日(金曜日)に投函し郵送により交付する。

7  受験に関する書類の送付先及び問い合わせ先
 試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。

試験地 地方厚生局所在地
北海道  北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道厚生局
  郵便番号060-0808 電話番号011(709)2311
宮城県  宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号 花京院スクエア21階
  東北厚生局 郵便番号980-8426 電話番号022(716)7331
東京都  埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
  関東信越厚生局 郵便番号330-9713 電話番号048(740)0810
愛知県  愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1 名古屋合同庁舎第3号館
  東海北陸厚生局 郵便番号461-0011 電話番号052(971)8831
大阪府  大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館
  近畿厚生局 郵便番号541-8556 電話番号06(6942)2241
岡山県  広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館 中国四国厚生局
  郵便番号730-0012 電話番号082(223)8181
福岡県  福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎
  九州厚生局 郵便番号812-0013 電話番号092(472)2370
沖縄県  沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第1地方合同庁舎西棟2階
  九州厚生局沖縄分室 郵便番号900-0022 電話番号098(853)7350

8  その他 (1)  試験の詳細については、受験要領を参照すること。
(2)  視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成21年12月22日(火曜日)までに厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室又は試験地を管轄する地方厚生局に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」(PDF:142KB)を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

9  8(2)に関する問い合わせ先
 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室 郵便番号100-8916 電話番号03(3595)2440 FAX番号03(3502)3099
 メールアドレス(「視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者」専用)  kanrieiyoushi@mhlw.go.jp
 ※上記メールアドレスは視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望する者専用であり、その他のお問い合わせには対応できません。

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